持続化給付金・家賃給付金の期限が来年1月15日、 中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋 に係る固定資産税の軽減措置の提出期限が来年 2月1日(高松市の場合来年1月4日から受付)と期 限が迫ってきています。 持続化給付金・家賃給付金については延長の噂 がありましたが、現在のところアナウンスはない状態 です。 先日、日経新聞に中小企業は生産性が低いので 中小企業の再編促進という話が総理の談話として 掲載されました。ということはコロナで急激な倒産は 望まないが倒産自体には政府は肯定的だなと邪推 します。 であると、持続化給付金・家賃給付金は当然として 中小企業を優遇している各種税制改正も議論の遡 上にあがってくるでしょう。具体的には法人税の税率・ 繰越損失・交際費・少額資産の特例等が考えられます。 今のところは通信業・銀行がやり玉に挙がっていますが、 将来的には製造業・建設業でしょう。建設業は既に社会 保険というジャブが飛んできています。 今の話に戻すと、結局中小企業が使える制度はコロナ 融資ぐらいがいつまで使えるかなという状態です。業態 変換のための補助金も検討されています。 今から中小企業も将来を見据えて考えていかなければ ならいでしょう。 今日のWriter: k.nakamura
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