持続化給付金・家賃給付金の期限が来年1月15日、
中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋
に係る固定資産税の軽減措置の提出期限が来年
2月1日(高松市の場合来年1月4日から受付)と期
限が迫ってきています。

持続化給付金・家賃給付金については延長の噂
がありましたが、現在のところアナウンスはない状態
です。

先日、日経新聞に中小企業は生産性が低いので
中小企業の再編促進という話が総理の談話として
掲載されました。ということはコロナで急激な倒産は
望まないが倒産自体には政府は肯定的だなと邪推
します。

であると、持続化給付金・家賃給付金は当然として
中小企業を優遇している各種税制改正も議論の遡
上にあがってくるでしょう。具体的には法人税の税率・
繰越損失・交際費・少額資産の特例等が考えられます。

今のところは通信業・銀行がやり玉に挙がっていますが、
将来的には製造業・建設業でしょう。建設業は既に社会
保険というジャブが飛んできています。

今の話に戻すと、結局中小企業が使える制度はコロナ
融資ぐらいがいつまで使えるかなという状態です。業態
変換のための補助金も検討されています。


今から中小企業も将来を見据えて考えていかなければ
ならいでしょう。





今日のWriter: k.nakamura

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