年末調整の時期になると


「パートをしてるのですが、いくら稼ぐと主人の扶養から外れるのですか?」

という質問が多くあります。

この質問ですが「所得税上の扶養控除」「社会保険上
の扶養」どちらの話ですか?と聞き返しています。多くは
「主人の社会保険から外れると困ります」と返ってくるので、
「給与収入で130万がひとつの目安です。ただご主人の
収入が低い場合、具体的には給与収入260万ないと外
れる可能性があります」との答えになります。

税法上の扶養について、2017年までは給与収入103万
で扶養控除、給与収入141万まで配偶者特別控除で収
入に応じてご主人の所得控除になります。ただ近年改正
によりこの金額が増えていっています(2019年は151万)。
なお、配偶者以外の親族についての扶養は給与収入103
万です。

時々、テレビ等で税法上の配偶者扶養の金額が大きくなっ
たことのみ報道されるので、混乱しそうです。「税法上の扶養」
より「社会保険上の扶養」の方が金額の負担が大きいので、
130万超えるなら大きく超えないとトータルで家計に入ってくる
金額は減ります。国は働き方改革の一環で、女性もより働ける
ようにと言っていますが、社会保険制度も変えてくれない実態
は働けないということになります。

働いて収入が減るなんて泣くに泣けません。

人数が少ないので一揆(社会的問題)にならないので、悔しい
ことこの上ないです。
また、住民税の非課税世帯になると、高校・大学の従業料が一
部免除されたり国民健康保険が安くなったりします。あとプレミア
ム商品券が優先的に買えたりしました。そうすると給与収入は
100万となりますので、さらなる注意が必要となります。




今日のWriter: k.nakamura

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