年末調整の時期になると 「パートをしてるのですが、いくら稼ぐと主人の扶養から外れるのですか?」 という質問が多くあります。 この質問ですが「所得税上の扶養控除」「社会保険上 の扶養」どちらの話ですか?と聞き返しています。多くは 「主人の社会保険から外れると困ります」と返ってくるので、 「給与収入で130万がひとつの目安です。ただご主人の 収入が低い場合、具体的には給与収入260万ないと外 れる可能性があります」との答えになります。 税法上の扶養について、2017年までは給与収入103万 で扶養控除、給与収入141万まで配偶者特別控除で収 入に応じてご主人の所得控除になります。ただ近年改正 によりこの金額が増えていっています(2019年は151万)。 なお、配偶者以外の親族についての扶養は給与収入103 万です。 時々、テレビ等で税法上の配偶者扶養の金額が大きくなっ たことのみ報道されるので、混乱しそうです。「税法上の扶養」 より「社会保険上の扶養」の方が金額の負担が大きいので、 130万超えるなら大きく超えないとトータルで家計に入ってくる 金額は減ります。国は働き方改革の一環で、女性もより働ける ようにと言っていますが、社会保険制度も変えてくれない実態 は働けないということになります。 働いて収入が減るなんて泣くに泣けません。 人数が少ないので一揆(社会的問題)にならないので、悔しい ことこの上ないです。 また、住民税の非課税世帯になると、高校・大学の従業料が一 部免除されたり国民健康保険が安くなったりします。あとプレミア ム商品券が優先的に買えたりしました。そうすると給与収入は 100万となりますので、さらなる注意が必要となります。 今日のWriter: k.nakamura
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