こんにちは!
毎日本当に寒いですね・・・( ノД`)
毎朝、布団から出れなくて困ってます。
そんな今日は、昨年の年末に国税庁の方から発表されました、
「税務署窓口における押印の取扱い」について書いていきたいと思います。
(前に、「印鑑が不要になるの?」という議題で大まかには書かせていただきました)
国税庁の発表によりますと、押印が必要となる書類は下記の通りです。
- 担保提供関係書類及び物納手続き関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
遺産分割協議書などの実印の必要となる書類には、引き続き押印が必要ですが、
それ以外の書類には特に押印を求められることはなくなるそうです。
この改正が適用されるのは、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類についてです。
が、それ以前に本改正の施工前において、押印が無かった場合でも、改めて押印を求めることはないそうです。
押印制度が無くなるのは、業務の効率化にも繋がりますね!
ですが、それと同時にクライアント様に無許可で書類を提出してしまうなどといった
トラブルも起こってしまいそうな予感・・・。
当然のことですが、いくら押印が必要ないとはいえ、
税務関係書類を提出するときはクライアント様の了解を得てから提出しましょう。
Writer:Y.Sugimoto