相続の相談で時々あるのですが、以前の相続での失敗です。 大体が以前の相続で確認しなかったのが原因ですが、 発覚してから解決するのが非常に困難となるケースが あります。 良くあるのが、親が保証金になっていたケースです。 このケースでは、相続発生時に我々もできる限り確認 しますが、通常取引のある金融機関を除きすべて確認 することは残念ながら不可能です。 また、相続はそうそうあることでないので、理解ができない 場合があります。例えば親が子供の保証金になることが あります。この時当事者の子供は親が保証人と知ってい ますが、他の兄弟に伝えないと他の兄弟は分かりません。 また伝えないとならないことも知らないかもしれません。また、 伝えても銀行さんに「大丈夫ですよ」と言われると鵜呑みし て相続放棄の手続きをせずに終わることもあります。 このような場合は当事者の子供が借金を返せないように なると発覚します。相続人の他の子供に借金の請求が きて愕然とするのです。これを逃れるためには相続放棄 の手続きをする必要があります。相続放棄は相続が発生 してから3か月以内という期日があります。 この期間内なら裁判所に「届け出」をするだけなのですが、 後から相続放棄する場合は確実ではありません。裁判事例 では4年前の相続で亡くなった人が他の人の保証人になっ ていたことを知らなかったため、知ってから三か月以内に相 続放棄した事例がありますが、この知ってからというのが曲 者です。 今まで知らなかったことを立証しなければ裁判所は相続放棄を認 めてくれないのです。なので個人で簡単にはできず、現実には弁 護士さんの力を借りることになります。そうすると時間とお金がかか ってきます。そのうえで確実に相続放棄できるとは分かりません。 今の日本では知らなかった方が悪いとなりますが、これはやるせなく感じます。今日のWriter: k.nakamura
法人・相続 無料相談受付中!
まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。
TEL 0120-830-305
メールでのお問合せ
弊社が提供するサービスの詳細を知りたい、ホームページには掲載されていないが、相談に乗ってもらえる内容か聞きたいなど、法人様のお困りごとや個人も含めての相続のご相談について、お気軽にお問い合わせください。「秘密保持に関する念書」が必要な場合は、ご用意させていただきます。