相続の相談で時々あるのですが、以前の相続での失敗です。

大体が以前の相続で確認しなかったのが原因ですが、
発覚してから解決するのが非常に困難となるケースが
あります。

良くあるのが、親が保証金になっていたケースです。
このケースでは、相続発生時に我々もできる限り確認
しますが、通常取引のある金融機関を除きすべて確認
することは残念ながら不可能です。

また、相続はそうそうあることでないので、理解ができない
場合があります。例えば親が子供の保証金になることが
あります。この時当事者の子供は親が保証人と知ってい
ますが、他の兄弟に伝えないと他の兄弟は分かりません。

また伝えないとならないことも知らないかもしれません。また、
伝えても銀行さんに「大丈夫ですよ」と言われると鵜呑みし
て相続放棄の手続きをせずに終わることもあります。

このような場合は当事者の子供が借金を返せないように
なると発覚します。相続人の他の子供に借金の請求が
きて愕然とするのです。これを逃れるためには相続放棄
の手続きをする必要があります。相続放棄は相続が発生
してから3か月以内という期日があります。

この期間内なら裁判所に「届け出」をするだけなのですが、
後から相続放棄する場合は確実ではありません。裁判事例
では4年前の相続で亡くなった人が他の人の保証人になっ
ていたことを知らなかったため、知ってから三か月以内に相
続放棄した事例がありますが、この知ってからというのが曲
者です。

今まで知らなかったことを立証しなければ裁判所は相続放棄を認
めてくれないのです。なので個人で簡単にはできず、現実には弁
護士さんの力を借りることになります。そうすると時間とお金がかか
ってきます。そのうえで確実に相続放棄できるとは分かりません。


今の日本では知らなかった方が悪いとなりますが、これはやるせなく感じます。



今日のWriter: k.nakamura

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