法制審議会の民法・不動産登記法部会は、
2021年2月2日、「民法・不動産登記法(所有
者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」
を決定し、2月10日に法相に答申しました。


その中で注目されるのは「相続登記」や「氏名又
は名称及び住所の変更登記」の義務化です。

僕らのお客様でも山を相続した場合などは登記の変更
をしない方もいらっしゃいます。特に資産価値のない山
奥については登記の変更するだけ無駄で、道路があれ
ばやむを得ずその一帯だけ変更登記をします。

固定資産税については、行政は所有者でなくても誰かが
払ってくれればいいというスタンスなので、払ってくれる人
を探しますが、不明の場合は手間を考慮して、所有者不明
として処理します。

なので税金を払うために登記する必要ないと考えてし
まいますよね。そうすると、相続が重なると所有者が増
えて手がつけられなくなります。

なので登記することについてはすっきりしますので会計
事務所的にも賛成なのですが、問題は本当にできるの?
です。

今回の答申のなかで、おおきなポイントは

①相続登記の義務化と罰則の制定 

②氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化と罰則の制定

③法務局による所有者情報取得の仕組みの制定

④土地の所有権放棄の制度化の4つです。
 
今回すべての概要についてはふれませんが、④土地の所有権放
棄の制度化については大注目でしょう。これは相続等により土地を
取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させること
が可能となる制度を新設します。

対象となるのは

「建物がない」

「担保権等が付いていない」

「土壌汚染がない」

「境界について争いがない」

「管理又は処分にあたって過分の費用又は労力を要する土地でない」
等の条件を全て満たした土地に限られます。

また、申請時の手数料と、国が10年間管理するのに
必要となる標準的な費用(200の宅地で80万程度)を
申請者が負担する。さらに民法上の問題も併せて改正
となります。

民法上、所有者がたくさんいる土地の登記は大変です。
すべての所有者の確認が必要だからです。今回も「相
続開始から10年間遺産分割がまとまらなければ法定相
続とする」などとの答申がありましたが、すでに所有者が
複数いるケースの解決案はこれからです。

ここら辺は今後大着目していく所です。



今日のWriter: k.nakamura

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