以前のこのブログでも触れましたが、名義預金ですが、 実務上では判断が非常に難しい部分があります。 まず配偶者や子供の名前になっているもので、贈与が あったか、そもそもの原資が誰のかということです。 例えば離れて仕事をしている子供に親が生活費として 毎月15万仕送りします。年間180万ですね。これを10年 続ければ1800万になります。子は仕送りのお金と自分 の稼ぎで生活しました。この状態で親が亡くなりました。 この1800万は相続財産になりますか? 名義預金の判定をするときに大事なのはまず原資です。 この点については今回は疑いなく親です。 次にお金がいくら残っていたか?です。税法上、ややこ しいですが、生活費としてお金を子に送った場合、生活 費として使いきれなかった場合は、贈与税の対象となります。 今回は残ったお金が相続税の対象になります。逆に使いき れば対象になりません。で通帳が一つで残ったお金が1000万 あったなら、いくらが相続税の対象になるのか頭を抱えます。 そうすると、仕送りや出金のタイミングをみながら判断 しますが、絶対はありえません。 相続対策で仕送りを使った節税のスキームもありますが、 生活費の場合はきちんと使いきることと、生活費として使 いきったという証拠が必要になります。 さらに生活費の範囲にも注意が必要です。例えば車! 地方なら生活に当然必要でしょ、と主張したいですが、 国税庁からしたらダメ出しがでます。逆にすべて外食は OKです。 つまり形として残るものは国税庁は認めてくれません。 と、一例を出してみましたが、生活費ひとつをとっても判断 に困りますので、お金の流れには注意が必要です。 今日のWriter: k.nakamura
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