以前のこのブログでも触れましたが、名義預金ですが、
実務上では判断が非常に難しい部分があります。

まず配偶者や子供の名前になっているもので、贈与が
あったか、そもそもの原資が誰のかということです。

例えば離れて仕事をしている子供に親が生活費として
毎月15万仕送りします。年間180万ですね。これを10年
続ければ1800万になります。子は仕送りのお金と自分
の稼ぎで生活しました。この状態で親が亡くなりました。

この1800万は相続財産になりますか?

名義預金の判定をするときに大事なのはまず原資です。
この点については今回は疑いなく親です。
次にお金がいくら残っていたか?です。税法上、ややこ
しいですが、生活費としてお金を子に送った場合、生活
費として使いきれなかった場合は、贈与税の対象となります。

今回は残ったお金が相続税の対象になります。逆に使いき
れば対象になりません。で通帳が一つで残ったお金が1000万
あったなら、いくらが相続税の対象になるのか頭を抱えます。

そうすると、仕送りや出金のタイミングをみながら判断
しますが、絶対はありえません。
相続対策で仕送りを使った節税のスキームもありますが、
生活費の場合はきちんと使いきることと、生活費として使
いきったという証拠が必要になります。

さらに生活費の範囲にも注意が必要です。例えば車!

地方なら生活に当然必要でしょ、と主張したいですが、
国税庁からしたらダメ出しがでます。逆にすべて外食は
OKです。

つまり形として残るものは国税庁は認めてくれません。


と、一例を出してみましたが、生活費ひとつをとっても判断
に困りますので、お金の流れには注意が必要です。



今日のWriter: k.nakamura

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

法人・相続 無料相談受付中!

まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。
無料相談 TEL 0120-830-305

メールでのお問合せ

弊社が提供するサービスの詳細を知りたい、ホームページには掲載されていないが、相談に乗ってもらえる内容か聞きたいなど、法人様のお困りごとや個人も含めての相続のご相談について、お気軽にお問い合わせください。「秘密保持に関する念書」が必要な場合は、ご用意させていただきます。