ここ数年、消費税の改正は

・ 税率改正
・ 軽減税率の導入


等々ですっかり記憶から抜け落ちていた【消費税の
総額表示義務】がいよいよ始まります。今回は対象と
なる取引や具体的な表示例、そして経営に与えるイン
パクトをお伝えできればいいかなと思っております。


① 総額表示義務はいつから?どんな取引が対象?

財務省HPや国税庁HPによると総額表示を義務づけ
られるのは令和3年4月1日からです。
あと数日しかありませんのでまだ準備ができてない方
は急いで値札を作りましょうね。

具体的な表示例は



となっており、消費者に対して総額さえ表示されて
いればよいみたいです。

尚、対象となる取引は小売りの段階で表示するときに
総額表示が義務づけられており事業者間(いわゆるBtB)
での取引は総額表示義務の対象とはならないとのことです。


② もし実質値引きをすると・・・

例えば税抜きで10,000円の商品をディスプレイした
場合、今まででしたら

10,000円(+税)

という表示がありました。義務化後はこのような表示を
することができませんから

11,000円(税込)

等々、総額を表示することになります(税率は標準税率
の10%を想定しています)


ところが!

【お客さんに対して値上げの印象になるから価格は据え置く】


という事業者もちらほらあります。前々回の5%→8%、
前回の8%→10%のときもありました。大企業ではユニ
クロが本体価格をそのまま消費税込みの価格にすること
を発表したみたいですね。
大企業は少々、実質値下げをしても圧倒的なシェアで
押し込めるのでこれを機にシェアアップを図る戦略でしょうか。


では実質値下げをした場合、どのような影響があるので
しょうか。少し例を挙げて考えてみます。

<値下前(税抜)>
売上   10,000円
原価    5,000円
粗利    5,000円

売上に対して原価が半分かかっているとして税率は
食料品以外の標準税率(10%)と仮定します。


<値下後>
売上   9,090円(10,000円÷1.1)
原価   5,000円
粗利   4,090円


今回の総額表示義務で消費税分だけ事業者が負担
する場合、原価は変わらずと仮定するとこのよう
な結果になります。


③ 値下げ前の利益を取るには・・・

一個当たりの粗利が減少することが分かりました。
では『値下げをしても前と同じ利益を取る』ために
は数量で勝負するしかないですが、②の例だとどう
なるかさらに深堀してみましょう。









売上単価が下がっているので粗利も連動して下がって
います。値下げ前の利益を獲得するためにここでは
数量で勝負するという選択肢なので



※端数処理のため実際の計算とは少し異なります

値下げ前より2割以上近くの数量を捌けば何とか
値下げ前と同じ粗利を獲得できます。

数量を捌くとなると連動して労働時間増加、在庫
リスク、クレーム処理などの更なる負荷がかかる
恐れがあります。

一度でも『値下げの沼』に入り込むとそこから這い
上がるのが非常に難しくなります。個人的には【物量
で押し込める大企業】ならいざ知らず、【知名度も資
金力も低い中小企業】は絶対に取るべき方法ではない
と思っています。



尚、

【原価や人件費下げればええやん!恫喝いくでぇ!】





と、経費関係を無理にでも圧縮しようとすると今度は
品質低下や人間の離脱などのもっとアカンタレな状況
になりやすいです。もう地獄絵図ですね。
ですのでいかに価格維持をしてもお客様が喜んで同じ
値段で買って頂くかを考えなければなりません。



本日の記事はいかがだったでしょうか。

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します。


 今日のwriter: y.hori 
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