相続税での調査について、現在調査事案の多くが「名義預金」です。


「名義預金」って何?名義預金とは、自分の通帳に
財産を置いておくのではなく、親族などの通帳の名
義を借りて、そこに自分のお金を預けておくこと、ま
たはその口座そのものをいいます。

よくあるのが、親が子のために、自身の給与から毎月
子供の名義で貯金していたとします。口座の名義人
は子供になっていますが、実態としては、親の給与か
ら貯めたものですので「親の預金」と同じです。

税務調査ではなくなった人の預貯金に加えて奥さん
や子供さんの貯金を調べてきます。特に奥様の預金
については注意が必要です。夫婦のお金は共有財
産だから誰という区別はないとか、生活費の残りを奥
様が貯金したと主張する方がいますが、税務署にには
通用しません。

名義預金を立証するために税務署は徹底的に調査します。

「普段銀行にには誰が行きましたか?」
「通帳・印鑑はだれが持っていますか」
「お金をの原資はなにか」

という点がポイントです。
 
最初のポイントは「お金をの原資はなにか」です。奥様自身
に収入があったり、奥様が自分の両親から贈与を受けてい
たという明らかな証拠があったりすれば問題ありません。
しかし、自分の収入もなく、親からの贈与も受けておらず、
親の遺産も相続していない奥様に多額の預金があったら、
まず間違いなく名義預金の疑いが持たれます。

夫から贈与で貰った方もいますが、よく裁判になります。
ここでのポイントは贈与の事実の有無です。贈与とは、一方
が相手方に財産を与えることを意思表示して、もう一方がそ
れを受諾することなので、これが成立してるかが問題になり
ます。裁判での結果はケースバイケースですが納税者側が
負けたケースのほうが多いので、注意が必要です。

贈与は相続発生後にはできません。立証も困難なケースもあ
りますので相続発生前に贈与契約書等の準備が必要です。




今日のWriter: k.nakamura

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