こんにちは!

2月ももう半ばですね。あっという間に確定申告シーズンに突入しました。

 

先日報道でもありましたように、やっぱり確定申告の期間も延長されました。

が!!!弊所は延長だろうと3/15までに全て終わらせます!!!(―_―)!!

 

基本的に私は医療費控除の計算のお手伝いをすることが多いのですが、

2020年はコロナウイルス一色の年だったので、

医療費控除の領収書もそんなに無いかなと個人的には思ってましたが、全然皆様通常通りですね!(笑)

 

 

医療費控除については以前もブログで書かせて頂きましたが、マスクや消毒の購入は対象にはなりません。

PCR検査も医師の指示で受診した場合のみ対象となります。

 

前回の医療費控除についてのブログのおさらいになりますが、

  • 人間ドック、健康診断の費用
  • 歯医者での物品の購入
  • 文書料

など・・・も医療費控除に含めることはできませんのでご注意ください。

 

別件ですが、

12月の医療費を翌年の1月以降に支払った場合(例えば、2020年12月の医療費を2021年1月に払った場合)、

前年の医療費控除に入れることができるのか、という疑問をお持ちの方がいるかもしれません。

 

正解は×!

支払った年の医療費のみ医療費控除の対象となりますので、

12月分の医療費を年明けに支払った場合はその年の医療費に含めることができません。

 

医療費を集計する際は以上のことにお気を付けくださいね!

 

 Writer:Y.Sugimoto

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