『新しい機械を買いたい』 『新規事業に挑戦してみたい』 そんなときに少しでも補助金が下りると嬉しい ですね。しかし補助金は辿っていくと大元は税金等 なので民間感覚のかるーいノリで申請、報告等を 行うと最悪の場合、補助金が下りないことがあります。 まず補助金の多くが ①申請 ②採択 ③補助対象事業実施 ④完了報告 ⑤検査 ⑥補助金交付 ⑦アフターフォロー と、大まかにはなっています。僕のみた限り、さすが に申請は【ご自身の事業】と【新しい試み】との関連 性を書かれていて採択されるケースが多いです。 で、問題はここからなのですが補助対象期間中に 補助事業の実施(機械を買ったり、広告したり)する のですが、これを期限までに書面にして報告して検査 を受けなければなりません。 検査に不合格の場合、運が良ければ不備部分を再提出 で済みますが最初から提出期限に遅れた等の舐めプレイ の場合、補助金が下りません。 又、完了報告書作成時にかなりの確率で下記の不備 が見受けられます。 ① 日付関係がおかしい ・ 見積書 ・ 発注書 ・ 契約書 ・ 納品書/検収 ・ 請求書 ・ 支払日 が補助期間中になってない。また納品書日付が発注書 日付よりも早く来るなど異常な取引になっている。 但し、見積書は補助期間前でもOKの場合があります。 ② 高額な設備投資の場合、相見積もりをとっていない ③ 広告物の場合、成果物(ちらし等)の写真を保管していない ④ 現金支払いの限度額を超えて現金で支払っている ⑤ 完了報告書の仕様通りに書面に番号が振られていない ⑥ 工事の場合、施工前・施工中・施工後の写真が撮られていない 等々、挙げていけばキリがありません。 ご自身で申請した又は採択までに強いコンサル に依頼された場合で完了報告だけの相談を受ける ことがありますが大体、このようなことをお伝えすると 『そんなこと聞いてない!キィィィィィ!!』 となる方がいますがこれらの注意書きは大抵、 補助金取扱説明書に書いてあります。読んで ないだけです。 あと補助金で購入した資産は数年の間、処分(売却、 除却)に制限がある事や補助金交付後、数年間 報告義務がある場合等々、申請から採択までの 道のりと同等に『後始末』の作業が非常に重要にな ってきます。 ちなみに実感としては 国 > 県 という感じで検査のレベルが厳しい傾向にあります。 コロナの影響で補助金、給付金制度が通年に 比べて多くなっておりますが申請しようとされる 方は手遅れになる前にもう一度、申請しようとする 補助金等の取扱説明書を読むことをオススメします。 今日のwriter: y.hori バックナンバーはこちら
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