『新しい機械を買いたい』
『新規事業に挑戦してみたい』

そんなときに少しでも補助金が下りると嬉しい
ですね。しかし補助金は辿っていくと大元は税金等
なので民間感覚のかるーいノリで申請、報告等を
行うと最悪の場合、補助金が下りないことがあります。


まず補助金の多くが

①申請
②採択
③補助対象事業実施
④完了報告
⑤検査
⑥補助金交付
⑦アフターフォロー

と、大まかにはなっています。僕のみた限り、さすが
に申請は【ご自身の事業】と【新しい試み】との関連
性を書かれていて採択されるケースが多いです。

で、問題はここからなのですが補助対象期間中に
補助事業の実施(機械を買ったり、広告したり)する
のですが、これを期限までに書面にして報告して検査
を受けなければなりません。

検査に不合格の場合、運が良ければ不備部分を再提出
で済みますが最初から提出期限に遅れた等の舐めプレイ
の場合、補助金が下りません。

又、完了報告書作成時にかなりの確率で下記の不備
が見受けられます。

① 日付関係がおかしい

 ・ 見積書
 ・ 発注書
 ・ 契約書
 ・ 納品書/検収
 ・ 請求書
 ・ 支払日

が補助期間中になってない。また納品書日付が発注書
日付よりも早く来るなど異常な取引になっている。
但し、見積書は補助期間前でもOKの場合があります。

② 高額な設備投資の場合、相見積もりをとっていない
③ 広告物の場合、成果物(ちらし等)の写真を保管していない
④ 現金支払いの限度額を超えて現金で支払っている
⑤ 完了報告書の仕様通りに書面に番号が振られていない
⑥ 工事の場合、施工前・施工中・施工後の写真が撮られていない

等々、挙げていけばキリがありません。


ご自身で申請した又は採択までに強いコンサル
に依頼された場合で完了報告だけの相談を受ける
ことがありますが大体、このようなことをお伝えすると
『そんなこと聞いてない!キィィィィィ!!』






となる方がいますがこれらの注意書きは大抵、
補助金取扱説明書に書いてあります。読んで
ないだけです。

あと補助金で購入した資産は数年の間、処分(売却、
除却)に制限がある事や補助金交付後、数年間
報告義務がある場合等々、申請から採択までの
道のりと同等に『後始末』の作業が非常に重要にな
ってきます。

ちなみに実感としては

国 > 県

という感じで検査のレベルが厳しい傾向にあります。


コロナの影響で補助金、給付金制度が通年に
比べて多くなっておりますが申請しようとされる
方は手遅れになる前にもう一度、申請しようとする
補助金等の取扱説明書を読むことをオススメします。





 今日のwriter: y.hori 


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