こんにちは!総務の杉本です。
年末調整の時期に突入した今日ですが、
少し早いですが、
確定申告に関係する医療費控除のお話しをしたいと思います。
医療費控除とは、1年間の医療費が10万円以上かかってしまった場合、
その年の所得税が軽減される制度です。
自身の医療費だけではなく、
生計を共にする家族のために支払った医療費は対象となります。
医療費控除の対象となる主な医療費は以下の通りです。
・病院の治療費 ※健康診断や予防接種の費用は対象外
・治療のために購入した薬の代金(市販薬もOKです)
※ビタミン剤などの健康増進や病気予防のための薬は対象外
・病院や介護施設へ行くための公共交通機関の交通費
※自家用車で通院するためのガソリン代や駐車場代は対象外
・けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸
※身体疲労を癒すためのものや、 国家資格の持たない者による施術は対象外
・入院や自宅療養している病院の付添を頼んだ場合の付添料
※家族や親戚の付添は対象外
・助産師が分娩の介助をした場合の介護費用
・介護保険制度に基づいて受けた一定の介護サービスの自己負担額
今年度は新型コロナウイルスという厄介なウイルスの関係で
マスクや消毒液の購入、
中にはPCR検査を受けられた方も中にはいるのではないでしょうか?
コロナに関係する医療費は医療費控除が適用されるのでしょうか?
①マスクや消毒液の購入費用について
原則、医療費控除は「医師等による診療や治療のために支払った費用」、「治療や療養に必要な医薬品の購入費」が対象とされています。
上記でも記しましたが、予防のための費用は医療費控除の対象外です。
コロナ対策でのマスクや消毒液の購入費用は、
感染の予防対策となるため、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
②PCR検査の費用について
PCR検査については2通りの考え方があります。
まず、1つ目は医師等の判断によって検査を受けることになった場合。
2つ目は自己の判断で検査を受けることになった場合 です。
結論から申し上げますと、医師等の判断に基づいたPCR検査であった場合の費用は医療費控除の対象となりますが、
自己の判断での検査は対象にはなりません。
しかし、自己の判断でPCR検査を受けた結果、【陽性】であることが判明し、引き続き治療を行った場合については、
この検査費用も医療費控除の対象となります。
考え方は健康診断費用と同じですね。
③オンライン診療の費用について
コロナ対策のためオンラインでの診療を導入している医療機関も多数あります。
オンライン診療の場合、診療代や処方された医薬品代の他、
オンラインシステム料が医療費控除の対象となります。
しかし、医薬品を配送する上での配送料は対象外となりますので、
注意が必要です。
確定申告の時期になると、
医療費控除の計算のお手伝いをさせていただきますが、
請求書や納品書を付けてくれる方や、
過年度の領収書を付けてくれる方がいますが、
医療費控除の申告に必要となるのは、【今年度】の【領収書】です。
くれぐれもご注意ください・・・。
Writer:Y.Sugimoto