こんにちは!総務の杉本です。

 

前回は、固定資産税及び都市計画税の軽減の概要についてお伝えしました。

今回は、具体的にどのように申請すればいいのかという点について書いていきたいと思います。

 

 

 

①中小事業者(個人事業主の方を含みます)の方は、

認定経営革新等支援機関つまり、

税理士や公認会計士に令和2年2月~10月までの売上を確認してもらいます。

そして、連続する3ヶ月の売上が前年の同期間と比べて30%または、

50%以上減少していることを、会計帳簿等で確認してもらいます。

 

個人事業主の方で、店舗兼住宅となっている方は、

居住用・事業用割合を所得税青色申告決算書、

収支内訳書で確認します。

 

②以上を確認して、今回の申告が可能と判断された場合は、

“特例措置に関する申告書”の「認定経営革新等支援機関確認欄」に

記入・押印をしてもらいます。

 

③“特例措置に関する申告書”(コピー不可)

“売上(収入)減を証明する会計帳簿や青色決算書の写し”

“特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書)”※対象の方

“償却資産申告書”※対象の方

 

上記の書類を各市町村へ提出します。

 

なお、各市町村は新型コロナウイルス感染症予防のため、

窓口での手続きはできる限り避けて、

郵送又はeL-TAXでの申告の協力を呼び掛けています。

 

 Writer:Y.Sugimoto

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