こんにちは!総務の杉本です。

 

今回は、これから新しく施行される税金の軽減措置のご紹介をしたいと思います。

その名も、“中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置”!!!

 

長い!!!!

 

どのような制度かといいますと、

“令和3年度分に限り、新型コロナウイルスの影響により、

令和2年2月~同年10月までの任意の3ヶ月における売上高(全ての事業の売上高の総額)が、

前年同期間の売上高と比べ30%以上50%未満減少している場合、

固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格を2分の1を乗じて得た額とし、

前年同期間の売上高と比べ50%以上減少している場合、

課税標準を価格にゼロを乗じて得た額とする。”

 

だそうです。

 

つまり、令和2年2月~10月までの連続した3ヶ月における売上高と

前年の同期間の売上高を比較して、

30%以上50%未満減少している場合⇒固定資産税を1/2軽減

50%以上減少している場合⇒全額軽減

 

するということです。

ただし、令和3年分の固定資産税及び都市計画税に限ります。

 

 

 

申請手続きには以下の書類が必要です。(高松市の場合)

①特例措置に関する申告書(高松市ホームページよりダウンロード)

②認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し可)

③償却資産申告書(償却資産を有している方)

 

②の認定経営革新等支援機関とは、

商工会議所や税理士、公認会計士など・・・

 

申請期間は令和3年1月4日~2月1日までです。

 

次回は、詳しい申請手順を紹介します。

 

 Writer:Y.Sugimoto

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

法人・相続 無料相談受付中!

まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。
無料相談 TEL 0120-830-305

メールでのお問合せ

弊社が提供するサービスの詳細を知りたい、ホームページには掲載されていないが、相談に乗ってもらえる内容か聞きたいなど、法人様のお困りごとや個人も含めての相続のご相談について、お気軽にお問い合わせください。「秘密保持に関する念書」が必要な場合は、ご用意させていただきます。