消費税の軽減税率が領収書に印字されるよう になって、今まで見えなかったものが見えてくる ようになりました。 今まで建築屋さんがホームセンター等で建材を 買って、僕らは仕入(又は消耗品)と認識してい ましたが、そこに軽減税率の表示が出てきたのです。 軽減税率の対象となるのは、主に食料品です。 最近はホームセンター等でもお酒や食料品の 取扱を始めています。が、今まで仕入と認識し ていたので当然お客様に「何を買ったのですか」 と確認すると「夏場用のジュースや飴」「お中元や お歳暮」との答えが帰って来ます。 「夏場用のジュースや飴」は勘定科目としては福利 厚生費だし、「お中元やお歳暮」は接待交際費です。 僕らにとって接待交際費は法人税法上、限度額が 決まっていますし、「お中元やお歳暮」は相手先も 必要となってきます。 こうなると軽減税率の対象外であるお酒の確認も必要 となってきます。「お酒は買ってないですよね?」とお客 様に確認すると、ごく稀ですが困った顔をする方がいら っしゃいます。 社長の個人的なものは経費になりませんよ、と念を押し たうえで買った履歴の確認も必要となります。 最近は履歴もネット等で簡単に確認できます。ホーム センター等のメンバーカード等のひもづけがあれば確認 可能でしょう。 やはり軽減税率は面倒なだけです 今日のWriter: k.nakamura
法人・相続 無料相談受付中!
まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。
TEL 0120-830-305
メールでのお問合せ
弊社が提供するサービスの詳細を知りたい、ホームページには掲載されていないが、相談に乗ってもらえる内容か聞きたいなど、法人様のお困りごとや個人も含めての相続のご相談について、お気軽にお問い合わせください。「秘密保持に関する念書」が必要な場合は、ご用意させていただきます。