こんにちは!総務の杉本です!

あっという間に、年末調整の時期がやってきますね。

今回は、税理士事務所職員らしく、

年末調整に関する税制改正について書いていきたいと思います。

 

1つ本音を言わせてください。

頻繁に改正が行われるので、

まだまだペーペーな私からすると着いていくのが本当に大変です・・・。

 

気を取り直して、今年度の年末調整で改正された内容は以下になります。

①給与所得控除に関する改正

⇒給与所得者の給与等の収入金額から控除される

給与所得控除の額が10万円引き下げられました。

②基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

⇒所得税の計算時に納税者から差し引かれる基礎控除の額が

一律38万円から48万円に引き上げられました。

③扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

⇒同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除

の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が

それぞれ10万円引き上げられました。

④ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

⇒所得者がひとり親である場合、

ひとり親控除としてその人の1年間の総所得金額(退職所得又は山林所得)から

35万円を控除することとされました。

ひとり親とは、下記の要件を満たす人のことを言います。

 

1.その人と生計を一にする子を有すること

2.合計所得金額が500万円以下であること

3.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

 

⇒寡婦控除に関しては、次のように改正されました。

1.扶養親族を有する寡婦について、合計所得が500万円以下であること

2.その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

 

また、「特別な寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

 

 

⑤年末調整関係手続の電子化

⇒生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類について、

電磁的方法による提供が可能となりました。

 

⇒法定調書が100枚以上の場合は、光ディスク等による提出が義務付けられます。

「給与所得の源泉徴収票」の光ディスク等による提出が義務付けられた年分は、

市区町村に提出する「給与支払報告書」をeLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられます。

 

以上が今年度より改正された年末調整に関する内容です。

何かご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

次回は、今回の改正により、年末調整の記入用紙も変更しておりますので、

そちらについて書いていきたいと思います。

 

  Writer:Y.Sugimoto

 

 

 

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