9月3日に東京国税局の課税処分を取り消す国税局側敗訴の判決がありました。

内容は専門的になりますが消費税には販売時に
受け取った税から、仕入れ時に支払った税を差
し引いて申告、納税する「仕入れ税額控除」の制
度がある。

控除できる金額の計算には詳細なルールの適用
について、今回は中古マンションの仕入れの目的
が投資家への販売なのか、家賃収入を得る目的も
あったのかが問題点でした。今まではどちらも目的
なので共有で課税仕入れが少なくなり税金をたくさ
ん支払っていたのが、少なくなったのです。

地裁は時々、あっと驚く判決をだしますが、その後の
裁判でひっくり返ることも多いので、やっぱりと思うこ
ともあります。

今回のケースについて今後は法改正が10月1日に
ありましたから適用できませんが、過去のケースでの
影響はありますから国は上告しています。今後の裁判
が注目です。


ただ居住用不動産の消費税についてはイタチごっこ
が続いています。古くは自販機を置く方法があり、今は
金の売買で消費税を還付する方法です。

流石に国税庁も金の売買は考えていなかったのでしょう、
法改正するぐらいですから。僕らも驚きです。

法改正後の消費税は居住用不動産とは住宅の貸付の用
に供しないことが明らかな建物以外の建物ありますから、
何この言い回し、なんだなあという感じです。


実務家としては、この法改正もシンプルで分かり易いがい
うと、そうではないよね、と言わざるを得ません。

いまの傾向として消費税はもちろん(何、あの軽減税率は!)、
所得税も控除額はかわるし、調整とは入ってくるしと、納税者
(ちなみに会計事務所も)が簡単に理解できるとは思えません。
シンプルイズベストにしてもらいたいです。



今日のWriter: k.nakamura

 

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